【副業】大企業も、副業を認める時代に!?自分で稼げ!

2 min 300 views
etna2869

etna2869

FOLLOW

この記事は約1分で読めます

adsense-1

ルアーフィッシング馬鹿のエトナです。

今回はトレンドニュースのネタを。

ロート製薬、副業解禁

ロート製薬で、以下の規定が新たに導入されるようです。

社内チャレンジワークは、土・日・祝・終業後に収入を伴った仕事に就業すること、つまり兼業を認める枠組みだ。社内ダブルジョブは一つの部署にとどまらず、複数の部門・部署を担当できる。

この社内チャレンジワークっていうのが兼業OKの取り組みのようですね。

現状、副業禁止の会社が多いと思いますがロート製薬は解禁・・・ということでしょうかね。

一時的に副業・バイトを認めるようなことはバブルがはじけた時期にあったと親からも聞いています。うちの父親も仕事終わってからガソリンスタンドでバイトしていたようですし。

[ad#adfish]

副業禁止の社内規定は、法律的にはグレーゾーン

副業禁止規定に関しては、法律的にはグレーゾーンで「会社の通常業務に支障をきたす」などの限定的な状況において禁止できる、というようなものらしいです。

以下、東洋経済より

一方、社会保険労務士としての知見から言わせてもらうと、そもそも会社が社員の副業を禁止すること自体、法律上は原則として認められていない。このことは、意外に知られていない事実ではないだろうか。

雇用契約の本質は、「社員は契約で定められた時間、会社に対して労働力を提供し、会社はその対価を金銭で支払う」というものであるから、就業規則等を通じて社員に対して会社の拘束が及ぶのは、あくまでも労働時間の範囲内においてである。

したがって、就業時間外においては、何をしようが社員の自由、というのが原則であり、「家に帰って家族で食事をする」「スポーツジムに行く」「恋人とデートをする」といった選択肢と並んで、「副業をする」という過ごし方が存在しても、何らおかしくはないはずである。

それを大前提とした上で、「疲労が蓄積して本業に影響が出る」「本業と競業するような副業を営む」「本業の信頼を損なうような副業を行う」といったような場合に限っては、例外的に当該副業を禁止しても良い、というのが法律上の正しい考え方なのである。

過去の裁判例においても、副業禁止が有効として会社側が勝訴したのは、女性社員が連夜キャバレーでアルバイトをしていた事例や、幹部社員が自社と競業する会社を設立した事例のような、極めて極端なケースに限られている。

副業をすることによって、自分のスキルがアップしたり本業にも活かせるスキルが向上するのならばいいですが・・・。

本業にまで影響がでるのはいけませんからね。注意が必要ですわ。

関連記事